Q1:高校生がコンビニでノンアルコールビールを買おうとしたら補導されますか?
A1:法律違反ではないため、購入しようとした事実だけで警察に補導されたり罪に問われたりすることはありません。ただし、店員から販売を断られるのが一般的であり、状況(深夜の徘徊や制服着用での店員とのトラブルなど)によっては警察官から事情聴取や生活指導を受ける要因になり得ます。
Q2:居酒屋やファミレスで、親が同席していれば未成年の子どもにノンアルコールビールを注文させてもいいですか?
A2:保護者の同意や同席があっても、ほとんどの飲食店チェーンでは提供を断るマニュアルになっています。店舗側はグラスの誤飲や他客からの通報リスクを回避するため、保護者の有無にかかわらず「20歳未満への酒類テイスト飲料の提供禁止」を一律で適用しています。
Q3:ノンアルコールビールを未成年に売ってしまった店舗は、酒類販売免許を取り消されますか?
A3:度数0.00%の飲料は清涼飲料水であるため、未成年に販売しても酒類販売免許の取消や営業停止などの行政処分を受けることはありません。ただし、メーカーや業界団体の自主基準に反することになるため、社内処分や企業イメージの失墜といったコンプライアンス上の責任を問われます。
Q4:微アルコール飲料(アルコール分0.5%等)を未成年が飲むとどうなりますか?
A4:微アルコールは酒税法上は清涼飲料水ですが、実際には微量のアルコールが含まれています。未成年者が大量に摂取すれば体内にアルコールが蓄積し、急性アルコール中毒や発達中の脳・肝臓への悪影響を及ぼす恐れがあるため、絶対に飲用させてはなりません。店舗でも酒類と全く同じ基準で厳密に販売拒否されます。