なぜ遺産が3,000万円あっても税金がかからないのか、その相続税が3000万円でかからない理由は、日本の現行税法に定められた「基礎控除」の仕組みにあります。
相続税は、亡くなった方のすべての財産にいきなり課税されるわけではありません。国税庁が定める相続税の基礎控除の計算式は以下の通り明確に規定されています。
【基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)】
この計算式が示す通り、仮に法定相続人が1人(配偶者のみ、あるいは子1人のみなど)のケースであっても、基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 = 3,600万円」となります。つまり、日本の相続税法上、正味の遺産総額が3,600万円以下であれば、課税遺産総額そのものが0円と算出されるため、相続税は一切発生せず、申告不要となるのです。
法定相続人が2人なら4,200万円、3人なら4,800万円と控除枠は広がっていくため、「遺産の総額が3,000万円ジャスト」であれば、どのような家族構成であっても基礎控除の枠内に確実に収まります。