「止まったつもり」は違反?一時停止標識の秒数と正しい停止位置の真実

「止まったつもり」は違反?一時停止標識の秒数と正しい停止位置の真実

「止まったつもり」は違反?一時停止標識の秒数と正しい停止位置の真実に関する知りたいポイントを徹底的にまとめました。要点を確実におさえることができます。

現場の取り締まりや事故現場で最も多いドライバーの言い分が「自分では止まったつもりだった」という主張です。しかし、警察の取り締まり基準および裁判例において、時速1〜2km程度でタイヤを転がしながら進むいわゆる「クリープ現象での通過」や「徐行」は、一時停止とは一切認められません。

「一時停止は何秒止まるべきか」という疑問の真相

インターネット上では「一時停止は3秒数えなければならない」「最低2秒は止まる必要がある」といった俗説が散見されます。しかし、道路交通法第43条には「〇秒間停止しなければならない」という具体的な秒数の規定は存在しません。

法律上の要件は以下の2点に集約されます。

  1. 車両の車輪が完全に回転を止めている状態(速度ゼロ)を作ること
  2. 交差道路の左右から接近する車両や歩行者・自転車がいないことを目視で確認すること

左右の安全を首を振って確実に確認しようとすれば、物理的におよそ2秒から3秒程度の静止時間が自然と発生します。「秒数を数えること」が目的ではなく、「危険がないと判断できるまで完全に動きを止めること」が本質です。

停止線がある場所・ない場所での正しい停止位置

一時停止を行う際、停止する「場所」を誤っているドライバーも少なくありません。停止位置の基準は道路状況によって明確に分かれています。

  • 停止線がある場合:車両の先端が停止線の直前(停止線を踏まない位置)で完全に停止しなければなりません。「交差点の角まで出てから止まる」のは停止位置違反となります。
  • 停止線がない場合:交差点の手前、つまり交差する道路に入る直前の位置で停止します。横断歩道が手前にある場合は、横断歩道の直前が停止位置となります。

見通しの悪い交差点では、停止線で一度完全停止しただけでは左右の安全が確認できないケースが多々あります。その場合は、【停止線の直前で1回目の完全停止】を行い、その後ゆっくりと安全が確認できる位置まで鼻先を出して【2回目の完全停止(二段階停止)】を行うことが、現場における最も確実な防衛運転です。

中村 さくら
著者

中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。