Q1:親が亡くなった当日、すぐに銀行へ連絡して口座を止めるべきですか?
A1:慌てて当日に連絡する必要はありません。一度口座が凍結されると、入院費の精算や葬儀費用の支払いに支障をきたす場合があります。まずは葬儀の手配や領収書の整理を優先し、親族間で財産引き出しの方針を共有した上で金融機関へ届出を行いましょう。
Q2:親に借金があるかどうかが分からない場合はどうすればいいですか?
A2:信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)へ相続人からの開示請求を行うことで、故人のローンやクレジット残債の有無を確認できます。調査に時間がかかり3ヶ月の期限に間に合わない恐れがある場合は、家庭裁判所に「相続放棄の期間伸長」を申し立てることが可能です。
Q3:相続人が自分一人だけの場合でも、遺産分割協議書は必要ですか?
A3:相続人が1人の場合、分ける相手が存在しないため遺産分割協議書の作成は不要です。戸籍謄本一式で唯一の相続人であることを証明できれば、単独で銀行口座の解約や不動産の相続登記手続きを進められます。