求償権が最も感情的な衝突を生み出し、予期せぬ二次被害を引き起こすのが不倫 慰謝料 求償権のトラブルです。法的に見ると、既婚者との不貞行為は配偶者に対する「共同不法行為」とみなされ、不倫をした配偶者と不倫相手の2人が連帯して全額の損害賠償義務(不真正連帯債務)を負うことになります。
例えば、不倫相手が被害を受けたサレ妻(夫)から200万円の慰謝料請求を受け、交渉の末に全額を一括で支払ったとします。このとき、共同不法行為 求償権 負担割合に基づき、不倫相手は「2人で犯した過失なのだから、半分の100万円はあなたが負担すべきだ」として、不倫関係にあった既婚配偶者に対して求償権を行使できる権利が発生するのです。負担割合は主導権の所在や婚姻期間、既婚の事実を隠していたか否かなどによって40%〜60%程度で按分されるのが裁判実務の相場です。
ここで数多くの被害者が直面するのが、家計の深刻な二重打撃です。法律情報メディアの取材や相談現場において、ある30代女性は次のような生々しい手記を寄せています。
「夫の不倫相手からようやく慰謝料200万円を回収し、これで平穏が戻ると思ったわずか2カ月後、相手の弁護士から夫宛てに『100万円を求償金として支払え』という内容証明が届きました。夫婦関係を再構築するために離婚しない選択をしていたため、結局は夫婦の共有財産から100万円が出ていくことになり、一体何のための示談だったのかと絶望しました」
このような悲劇を遮断するために不可欠な防衛策が、求償権 放棄 示談書への明記です。不倫相手と示談を取り交わす際、示談条項の中に「甲は乙(および甲の配偶者)に対する本件不貞行為に基づく求償権を確定的に放棄する」という文言を盛り込みます。この一筆を徹底しない限り、支払われたはずの慰謝料が後からブーメランのように家庭内へ跳ね返ってくるリスクを排除できません。