「もう生きている意味がわからない」「明日のお金すら工面できない」という限界の心理状態にあるときは、一人で結論を出してはなりません。経済的な困窮や心理的なパニックに対しては、法制上・行政上の救済手段が必ず用意されています。
生活費の枯渇に直面している場合は、全国の自治体に設置されている自立相談支援機関や、離婚後の生活困窮を支援する相談窓口(福祉事務所・社会福祉協議会など)で生活困窮者自立支援制度や緊急小口資金の利用が可能です。また、高額すぎる養育費で生活が破綻している場合は、家庭裁判所へ「養育費減額請求調停」を申し立てることで、現在の実収入に応じた適正額への見直しを法的に求める権利があります。
そして何より、精神的な発作や希死念慮に襲われた際には、躊躇することなくいのちの電話や心のケアを行う離婚相談先へ連絡を入れてください。話すことで問題がすべて解決するわけではありませんが、言葉にすることで高ぶった神経を鎮め、最悪の衝動を回避するための「時間稼ぎ」を作ることができます。