物件内で人が亡くなった際、不動産業者はどこまで借り手に真実を伝えなければならないのか。長年グレーゾーンとされてきたこの問題に明確なメスを入れたのが、2021年10月に策定された「国土交通省事故物件ガイドライン(人の死の告知に関するガイドライン)」です。これにより、これまで不動産会社やオーナーの裁量に委ねられていた「事故物件の告知義務」と「心理的瑕疵物件」の明確な判断枠組みが規定されました。
ガイドラインの要点は、老衰や持病による病死、自宅の階段からの転落といった日常生活の中で生じた不慮の事故死については、特殊清掃を要するような長期間の放置がない限り原則として「告知義務なし」とされた点です。一方、他殺、自殺、火災による死亡、あるいは発見が遅れて異臭や汚損が発生した事案については、賃貸借契約の場合、事案発生または特殊清掃から「おおむね3年」が経過すれば原則として告知義務が消滅すると明文化されました。しかし、インターネット上の大島てるにはこの「3年ルール」が存在せず、10年前、20年前の事案であっても半永久的に炎マークが残り続けるため、法的告知義務とネット上の情報開示との間に巨大な乖離が生じています。