大島てる「炎マーク」の真相|事故物件情報の信憑性と削除依頼の裏側を独自調査

大島てる「炎マーク」の真相|事故物件情報の信憑性と削除依頼の裏側を独自調査

大島てる「炎マーク」の真相|事故物件情報の信憑性と削除依頼の裏側を独自調査にまつわる役立つ知識を分かりやすく発信ます。

物件内で人が亡くなった際、不動産業者はどこまで借り手に真実を伝えなければならないのか。長年グレーゾーンとされてきたこの問題に明確なメスを入れたのが、2021年10月に策定された「国土交通省事故物件ガイドライン(人の死の告知に関するガイドライン)」です。これにより、これまで不動産会社やオーナーの裁量に委ねられていた「事故物件の告知義務」と「心理的瑕疵物件」の明確な判断枠組みが規定されました。

ガイドラインの要点は、老衰や持病による病死、自宅の階段からの転落といった日常生活の中で生じた不慮の事故死については、特殊清掃を要するような長期間の放置がない限り原則として「告知義務なし」とされた点です。一方、他殺、自殺、火災による死亡、あるいは発見が遅れて異臭や汚損が発生した事案については、賃貸借契約の場合、事案発生または特殊清掃から「おおむね3年」が経過すれば原則として告知義務が消滅すると明文化されました。しかし、インターネット上の大島てるにはこの「3年ルール」が存在せず、10年前、20年前の事案であっても半永久的に炎マークが残り続けるため、法的告知義務とネット上の情報開示との間に巨大な乖離が生じています。

事象・瑕疵の区分国交省ガイドラインの告知義務事故物件の家賃相場(下落幅)編集部の見解・リスク評価他殺・凶悪殺人賃貸は3年間義務(売買は無期限)通常相場の30〜50%OFF地域住民の記憶も濃く、心理的ストレス大。安易な選択は推奨しない。室内での自殺賃貸は3年間義務(隣接住戸は不要)通常相場の20〜30%OFFフルリフォームされていれば実害は少ないが、共用部事案は要確認。孤独死(特殊清掃あり)賃貸は3年間義務(早期発見なら不要)通常相場の10〜20%OFF臭気の残存確認が必須。施工業者の工事完了証明の有無が分かれ目。自然死・不慮の事故死原則として告知義務なし下落なし(通常相場通り)大島てるに投稿されていても実質的な瑕疵とはみなされにくい。
松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。