世帯を分けるのではなく、どちらか一方を世帯主にする場合、もう一方の「続柄(つづきがら)」をどう記載するかで大きな法的分岐が生じます。一般的な同棲であれば「同居人」と記載しますが、将来の結婚を前提とした関係であれば「妻(未届)」または「夫(未届)」と登録することが可能です。
ネット上のコミュニティや相談掲示板では、「事実婚として未届の妻にした方が、配偶者控除が使えて税金が安くなるのでは」という誤解が頻繁に語られます。しかし、これは税法を誤認した危険な判断です。所得税法や地方税法における「配偶者控除」および「配偶者特別控除」の対象は、民法上の婚姻関係にある法律婚の配偶者に限定されています。住民票の続柄を「妻(未届)」としたところで、年末調整における税額軽減の恩恵を受けることは法律上不可能です。
一方で、社会保険(健康保険・厚生年金)の枠組みでは扱いが異なります。健康保険法における被扶養者の要件には「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」が含まれており、同棲相手であっても年間収入が一定水準未満(原則130万円未満、かつ被保険者の年収の半分未満)であれば、扶養家族として健康保険証を交付してもらえる道が開かれています。ただし、これには生計維持関係を証明する厳格な審査と、住民票上で未届の妻・夫として登録されている事実の提示が求められるのが通例です。
軽はずみに「妻(未届)」として登録した結果、深刻なトラブルに発展した事例も少なくありません。都内の法律事務所に持ち込まれた相談事例では、交際期間中に軽い気持ちで住民票を「妻(未届)」としていたカップルが破局を迎えた際、相手側から「内縁関係の不当破棄」として数百万円規模の慰謝料や財産分与を請求されたケースが報告されています。公的書類に「未届の妻」と記載することは、法律婚に準ずる重い法的責任と義務を引き受ける行為であるという自覚が不可欠です。