バス専用レーンの罠とは?違反点数・反則金と一般車が走れる例外条件

バス専用レーンの罠とは?違反点数・反則金と一般車が走れる例外条件

バス専用レーンの罠とは?違反点数・反則金と一般車が走れる例外条件の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

車線規制においてドライバーが最も混乱しやすいのが、二輪車や特定用途車両の扱いです。車種ごとの通行基準は以下のように細かく分類されています。

■ 原動機付自転車(50cc以下の原付):原則として走行可能
原付は道路交通法上、原則として最も左側の車両通行帯を通行しなければならない義務(車両通行区分)があるため、バス専用レーンであってもそのまま直進走行することが認められています。

■ 自動二輪車(バイク・排気量51cc以上):一般車と同じく原則走行不可
中型二輪や大型二輪などのオートバイは「自動車」に分類されるため、一般の乗用車と同様にバス専用レーンを走行することはできません。ただし、標識の下にある補助標識に「二輪・原付を除く」「二輪を除く」と明記されている場合は通行可能です。

■ 自転車(軽車両):第一通行帯の走行が義務
自転車は「軽車両」に該当し、道路交通法第17条および第18条に基づき車道の左側端を通行しなければなりません。バス専用レーンが一番左側の車線に設定されている場合、自転車はそこを通行することが法令上の正しい走行方法となります。

■ タクシー・ハイヤー:除外指定車かどうかが分かれ目
タクシーであっても、実車・空車を問わず一般車と同様に専用レーンを走ることはできません。ただし、「客の乗降のために停車する場合」や、公安委員会の指定により補助標識で「実車タクシーを除く」と指定されている区間に限り、客を乗せている状態での走行が認められます。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。