富士山は何県にある?静岡と山梨の境界論争と山頂の真実

富士山は何県にある?静岡と山梨の境界論争と山頂の真実

富士山は何県にある?静岡と山梨の境界論争と山頂の真実について分かりやすく解説いたします。専門家の見解をチェックしてください。

Q1:富士山の8合目より下は何県になりますか?
A1:8合目(標高約3,360m)より下の山麓部は、明確に静岡県と山梨県に分かれています。南側・西側の裾野は静岡県(富士宮市、富士市、裾野市、御殿場市、小山町)、北側・東側の裾野は山梨県(富士吉田市、鳴沢村、富士河口湖町、山中湖村など)に所属しています。

Q2:富士山頂で事件や事故が起きた場合、静岡県警と山梨県警のどちらが管轄しますか?
A2:境界未定地である山頂部における警察業務は、静岡県警察と山梨県警察が毎年協議を行い、管轄分担や合同パトロールを実施して対応しています。通報経路や事故の発生した登山道ルート(静岡側ルートか山梨側ルートか)に応じて迅速に連携する協定が結ばれており、治安や救助活動に空白が生じることはありません。

Q3:なぜ国土地理院は富士山頂に県境の線を引かないのですか?
A3:国土地理院が地図上に境界線を描くためには、関係する地方自治体同士が地方自治法第9条に基づき「境界確認の合意」を行い、自治体および知事からの届出・公示が完了している必要があります。静岡県と山梨県の間で山頂境界に関する正式な合意届出がなされていないため、法律上の手続きに則り「未定地」として境界線を描かない運用となっています。

吉田 誠
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吉田 誠

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