時計の針を現在に進めよう。令和の法制度において、江戸時代の感覚で「紙切れ一枚突きつけて離婚完了」と主張しても、一切通用しない。現代の民法では、夫婦間の合意に基づく協議離婚が基本原則となっている。
どちらか一方の独断で判を押した離婚届を提出しても、双方の意思確認がなければ無効だ。法的な過失がない限り、配偶者の意思を無視して一方的に関係を断ち切ることはできない。三行半のような一方的通告は現代の法廷で法的効力を一切持たず、単なる情緒的な感情の爆発、あるいは意思表示のきっかけに過ぎないのだ。
時計の針を現在に進めよう。令和の法制度において、江戸時代の感覚で「紙切れ一枚突きつけて離婚完了」と主張しても、一切通用しない。現代の民法では、夫婦間の合意に基づく協議離婚が基本原則となっている。
どちらか一方の独断で判を押した離婚届を提出しても、双方の意思確認がなければ無効だ。法的な過失がない限り、配偶者の意思を無視して一方的に関係を断ち切ることはできない。三行半のような一方的通告は現代の法廷で法的効力を一切持たず、単なる情緒的な感情の爆発、あるいは意思表示のきっかけに過ぎないのだ。