日常会話では混同されがちな「督促状」と「催告書」ですが、税法上の位置づけは全く異なります。この違いを理解していないと、思いがけないタイミングで資産を差し押さえられる事態に陥ります。
地方税法および国税通則法に基づく国税庁の滞納処分ルールでは、「納期限後50日以内に督促状を発しなければならない」と定められており、実は督促状の発送から10日が経過した時点で、行政は裁判所の許可なく差し押さえを行える法的効力を得ます。
一方の「催告書」は、法律で定められた必須手続きではなく、差し押さえ前の任意の警告文書です。法的には督促状を1通送った段階でいつでも財産を差し押さえられますが、実務上はトラブルを防ぐため、催告書や税金差し押さえ予告通知書を複数回挟んで自主的な納付を促します。「まだ催告書だから大丈夫」という認識は完全な誤りであり、すでにいつ強制執行されても文句が言えない土俵際に立っている状態です。