路上で客待ちをする「立ちんぼ」は、明確な違法行為です。日本の売春防止法第3条は「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」と明記しており、売春行為そのものを固く禁じています。
ただし、刑罰の適用には複雑な構造が存在します。同法第5条では、公然と客待ちをしたり、人に対して売春の勧誘をしたりする行為に対して「6月以下の懲役又は2万円以下の罰金」という罰則を定めています。つまり、街頭で相手を誘ったり待ち構えたりする行為自体が直接の処罰対象となります。
一方で、売春防止法には「売春の相手方となった者(買う側)」に対する直接の罰則規定がありません。この点が「買う側は逮捕されない」という危険な誤解を生む原因となっています。しかし、後述するように警察は他の法令や条例を駆使して買う側の摘発を猛烈に進めており、「客だから無罪放免」という認識は完全に過去のものです。