公明党と創価学会の関係とは?政教分離の真相と連立激変の深層

公明党と創価学会の関係とは?政教分離の真相と連立激変の深層

公明党と創価学会の関係とは?政教分離の真相と連立激変の深層について知っておくべき ポイントを分かりやすく解説いたします。

ネット掲示板やSNS上で今なお繰り返されるのが「公明党と創価学会は政教一致であり、憲法違反だ」という指摘です。しかし、憲法学および司法判断、歴代内閣法制局の見解において、この批判は法的に否定されています。

争点となるのは憲法第20条(信教の自由)の解釈です。

「日本国憲法第20条第1項後段:いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」
「同条第3項:国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」

法学的に極めて重要なポイントは、政教分離原則が課している制約の対象は「国家権力」であって「宗教団体側」ではないという点です。国家が特定の宗教に特権を与えたり、特定宗教を弾圧・強制したりすることを防ぐのが憲法20条の趣旨であり、宗教を信じる個人や団体が政治活動を行う自由(言論の自由、結社の自由、参政権)は、憲法第14条(法の下の平等)や第19条(思想・良心の自由)、第21条によって基本的人権として保障されています。

宗教法人法上も、宗教法人が政治的な主張を行ったり特定候補を推薦・支援したりすることを禁止する規定は存在しません。内閣法制局は国会答弁において一貫して「宗教団体が支持する政党に所属する議員が内閣総理大臣その他の閣僚となり、あるいはその政党が与党となったとしても、それらの者が宗教団体の意図をそのまま実現するために政治上の権力を行使するのでない限り、憲法違反には当たらない」と明言しています。

つまり、公明党が創価学会の教義を国教化しようとしたり、学会員以外に信仰を強制する法案を通そうとしない限り、創価学会の政治関与は「労働組合が立憲民主党を応援する」「医師会や農協が自民党を応援する」ことと法的に同等の権利行使と位置づけられます。「政教一致の批判と真相」の間には、憲法上の法理と市民感覚の感情論との間に大きなギャップが存在しているのが実態です。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。