発泡スチロールをどれだけ小さく圧縮できても、地域のゴミ出し分別ルールを逸脱してしまうと収集作業員から回収されず、警告シールを貼られて残されてしまいます。
全国の各自治体における処理区分は、主に以下の3パターンに分かれています。
① プラスチック資源ごみ(容器包装プラスチック)として回収する地域
多くの都市部(東京都区部や政令指定都市など)では、商品包装や緩衝材としての発泡スチロールは「プラマーク」がついた資源ごみに分類されます。この場合、「汚れが付着していないこと」が絶対条件です。魚介類や肉類のドリップ、油分が付着している場合は軽く水洗いし、どうしても臭いや油が落ちないものは「可燃ごみ」へ回す必要があります。
② 燃えるごみ(可燃ごみ)として回収する地域
焼却炉の性能向上に伴い、発泡スチロールをそのまま可燃ごみとして焼却処理できる自治体も増えています。発泡スチロールは燃やしても適切な炉内温度が保たれていれば有害なダイオキシン類を発生せず、炭酸ガスと水に分解されるためです。指定の有料ゴミ袋に収まるサイズまで小さく割って出せば問題ありません。
③ 溶かしたプラスチックの回収拒否問題
薬品などで溶かしてドロドロになった塊は、中間処理施設でのリサイクル機械を詰まらせたり、分別不能な危険物とみなされたりして収集不可になるケースが多発しています。「原型が分からない状態まで薬品変質させた塊」は家庭ゴミ収集に出せない地域が多いため、小さくする際もあくまで「物理的な破砕・切断」に留めることが重要です。