2019年12月、東京地方裁判所で開かれた裁判員裁判において、高岡由佳被告に対して懲役3年6か月(求刑:懲役5年)の実刑判決が言い渡されました。
公判では、被害者である琉月さん側が示談金500万円の支払いを受け入れ、減刑を求める嘆願書を提出していた事実が明示されました。裁判長は「強固な殺意に基づく極めて危険な犯行であり、被害者が負った傷は一歩間違えれば命を落とす重篤なものだった」と犯行の悪質性を指摘しつつも、以下の要素を考慮して判決を下しました。
2019年12月、東京地方裁判所で開かれた裁判員裁判において、高岡由佳被告に対して懲役3年6か月(求刑:懲役5年)の実刑判決が言い渡されました。
公判では、被害者である琉月さん側が示談金500万円の支払いを受け入れ、減刑を求める嘆願書を提出していた事実が明示されました。裁判長は「強固な殺意に基づく極めて危険な犯行であり、被害者が負った傷は一歩間違えれば命を落とす重篤なものだった」と犯行の悪質性を指摘しつつも、以下の要素を考慮して判決を下しました。