Q1:再審無罪となったゴビンダ氏は現在どうしていますか?補償は支払われましたか?
A1:再審無罪が確定したゴビンダ氏は、釈放後に母国ネパールへ帰国しました。15年間の不当拘禁に対し、日本の国から刑事補償法に基づく補償金として約6,800万円が交付されています。現在は母国で家族とともに生活を再建していますが、奪われた15年という歳月の精神的苦痛は癒えていないと語られています。
Q2:公訴時効が成立している場合、今後真犯人のDNAが一致しても逮捕されないのですか?
A2:はい、逮捕や起訴は法的に不可能です。2010年に殺人罪の公訴時効は撤廃されましたが、本事件は撤廃前の法律(15年時効)の基準に従い、2012年3月に時効が成立しました。憲法上の遡及処罰禁止の原則により、仮に真犯人が自首や特定されたとしても、刑事責任を問うことはできません。
Q3:なぜ検察側は第三者のDNA鑑定結果を隠していたのですか?
A3:当時の刑事司法制度では、検察官が手持ちの証拠をすべて弁護側に開示する義務が極めて曖昧でした。「有罪判決を獲得する」という組織の目的を優先した結果、被告人に有利な証拠(第三者の体液データ)を提出しなかったと批判されています。この事件は、公判前整理手続における証拠開示ルールの厳格化など、その後の司法改革に大きな影響を与えました。