高齢運転者標識の表示規定に関して、もっとも多く寄せられる疑問が「貼らないと警察に捕まるのか」という点です。結論から言えば、現在の道路交通法において高齢運転者標識を表示しなくても罰則や反則金、免許証の違反点数は一切発生しません。法規上は一貫して「努力義務」にとどまっています。
ただし、道路交通法第71条の5において、年齢区分ごとに条文のニュアンスが明確に分けられています。
- 70歳以上75歳未満(第71条の5第3項):加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、普通自動車の前面及び後面に標識を付けて運転するように「努めなければならない」。
- 75歳以上(第71条の5第4項):普通自動車を運転するときは、その前面及び後面に標識を付けて運転するように「努めなければならない」(身体機能低下の条件記述がなく、一律の努力義務)。
過去の経緯を振り返ると、2008年6月の道路交通法改正時に75歳以上のドライバーに対して表示が「完全義務化(違反時は反則金4,000円・点数1点)」された歴史があります。しかし、当事者や高齢化社会を迎えた世論から「高齢者に対する差別的な扱いだ」「年齢だけで一律に義務付けるのは不合理」といった強い批判と反発が巻き起こりました。結果として施行からわずか1年足らずの2009年4月に罰則規定が凍結され、その後の法改正で努力義務へと戻された経緯が存在します。