道路の側端部に関しては、ネット上でも誤った解釈が流布しています。代表的な誤解と事実を検証します。
誤解1:「白線が破線なら路肩を走ってもいい」
道路の左側に引かれた白線が破線(点線)になっている箇所がありますが、これは「合流車線」や「交差点手前の誘導」を示す標示であり、路肩の走行を許可する意味ではありません。白線の形状に関わらず、車両が通行できるのは指定された車線内のみです。
誤解2:「自転車(軽車両)は路肩をどこでも自由に走れる」
自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されます。歩道のない道路の路側帯は左側通行が義務付けられていますが、歩道がある道路の路肩に関しては、そもそも道路交通法上の通行空間として明記されていません。原則として車道の左端を通行する必要があります(道路交通法第17条・第18条)。
誤解3:「ハザードランプをつけていれば路肩駐車は違反にならない」
一般道であっても、駐車禁止場所や交差点付近などの駐停車禁止場所であれば、ハザードランプを点灯させていても違反が成立します。ハザードランプに駐車違反を免責する法的効力は一切ありません。