救護された野鳥が後遺症などにより二度と野外で生き残れないと判断された場合、例外的に都道府県知事から保護育成や傷病鳥獣の飼育許可が下りるケースが存在する。ただし、この許可申請の手順は極めて厳格だ。指定獣医師による診断書、飼育環境の写真、適正な管理計画書を提出し、厳しい審査を通過しなければならない。個人の趣味嗜好による飼育を認める申請は一切受理されない。
一方で、近年のペット産業では海外由来のインコや文鳥、あるいは外来種のムクドリ科(キュウカンチョウなど)が流通している。これらは繁殖下で増殖された流通個体であり、野生鳥獣保護法の捕獲規制枠外で取引される。しかし、外見が酷似していることから「ペットショップで売られているのだから野外のムクドリも飼えるだろう」という過った解釈が広まりやすく、業界全体における啓発と正しい法知識の普及が求められている。