Q1:ナンバープレートを外した状態で、ガソリンスタンドや車検場まで公道を自走しても良いですか?
A1:いかなる理由があっても公道を走行することはできません。道路運送車両法違反となり、50万円以下の罰金が科されます。公道を移動させる必要がある場合は、市区町村役場で臨時運行許可(仮ナンバー)を取得して一時的に取り付けるか、キャリアカー(積載車)による陸送を手配してください。
Q2:普通車の封印は、マイナスドライバーで壊さずに綺麗に取り外す方法はありますか?
A2:非破壊で取り外すことは構造上不可能です。封印は不正な取り外しや他車への悪用を防ぐために作られており、取り外そうとすると中央のアルミが破断する構造になっています。無理に接着剤等で修復して再利用する行為は公記号不正使用等の重大な法令違反になりますので、必ず陸運支局で再封印の手続きを行ってください。
Q3:ナンバープレートを固定しているネジ山が錆びて潰れ(舐め)てしまいました。どうすれば外せますか?
A3:市販の浸透潤滑剤(ラスペネ等)を吹き付けて20分ほど浸透させた後、ネジ頭の外周を強固に掴める特殊プライヤー(ネジザウルスなど)を使用して緩めてください。それでも回らない場合や頭部が破断した場合は、無理にドリル等で加工せず、近隣の整備工場や板金塗装店へ依頼してボルトの抜き取り作業を委託するのが確実です。
Q4:軽自動車の黄色いナンバープレートも、記念所蔵として穴あけして持って帰ることはできますか?
A4:軽自動車であっても全く同様に記念所蔵が可能です。軽自動車検査協会の窓口で廃車手続き(解体届出や自動車検査証返納届など)やナンバー変更手続きを行う際に「記念所蔵希望」と申し出れば、所定の手数料(数百円)で規定の穴あけ(直径40mm以上)を施した上で持ち帰ることができます。