かつての大麻取締法体系は歴史的な転換期を迎え、大麻成分は麻薬及び向精神薬取締法の規制下へと明確に組み込まれた。この法改正の最大の眼目は、従来の「所持・栽培・譲渡」の処罰にとどまらず、いわゆる「使用罪」の新設と罰則の大幅な引き上げにある。
これまで法的な抜け道とされてきた「使用」に対する処罰規定が整備されたことで、体内から成分が検出されただけでも麻薬使用罪として立件される枠組みが整った。厚生労働省が策定した厳格な運用指針のもと、所持の現行犯だけでなく、現場での尿検査や毛髪検査を起点とした立件が急速に増加している。