礼金が戻らないことと並び、借主の不満が噴出するのが賃貸契約退去時トラブルです。特に礼金なし物件を選んだ借主ほど、退去時に敷金のバッファがないため、突然突きつけられる高額請求に激しいショックを受けます。
退去費用を巡るトラブルを予防するには、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」における原状回復費用負担割合のルールを正確に理解しておく必要があります。
原状回復の基本原則は極めて明快です。「経年劣化」や「通常損耗」の修繕費用は毎月の家賃に含まれており、借主に修繕義務はありません。借主が負担すべきなのは、故意・過失、善管注意義務違反(掃除を怠ってカビを生やした、物をぶつけて壁に穴を開けた等)によって生じた損害に限られます。
例えば、壁紙(ビニールクロス)の耐用年数は税法上6年と定められています。入居から6年が経過していれば、そのクロスの残存価値は「1円」となります。仮にペットが壁を引っ掻いて破いたとしても、借主が負担すべき費用は張り替え費用の全額ではなく、残存価値に基づいたわずかな割合で足りるのが法的な建前です。
悪質な管理会社は、この減価償却の考え方を無視して「一律全面張り替え」として敷金以上の請求書を送りつけてくることがあります。入居時に部屋の傷や汚れを日付入り写真で記録し、重要事項説明書の「退去時特約」の有効性を事前に精査することが、不当な請求を跳ね返す最大の防御策です。