正規のタクシーと自家用車の最も根本的な違いは、国土交通省の営業許可を得ているかどうかにあります。タクシービジネスを行うためには、道路運送法第4条に基づく「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可が不可欠です。
この許可を得た車両にのみ交付されるのが、事業用自動車を示す緑ナンバー(事業用ナンバー)です。個人タクシーとして独立開業するためには、極めて厳しい関門を突破しなければなりません。
個人タクシー開業条件と許可基準には、以下のような極めて厳格なハードルが設けられています。
【個人タクシーの主な開業基準】
・原則として10年以上のタクシー・ハイヤー乗務経験を有すること
・過去一定期間において無事故無違反であること
・法令試験および地理試験に合格すること
・事業を健全に遂行するための十分な自己資金を保有していること
事業用自動車緑ナンバー取得を果たした個人タクシードライバーは、安全運行のプロフェッショナルとして国から公認された存在です。定期的な車両点検や任意保険の加入基準も自家用車とは比較にならないほど高く設定されています。重大な法令違反や悪質な事故を起こした場合には、当然ながら個人タクシー資格剥奪理由に該当し、営業権を取り消される厳しい規律の中で運行しています。