Q1:口座振替の残高不足で引き落とせなかった場合、翌月に自動で2ヶ月分引き落とされますか?
A1:自治体によって対応が二分されます。東京都水道局などのように「翌月の指定日に再振替を行う」自治体がある一方で、再振替を行わず、残高不足が判明した約2週間後に「振替不能通知書」を兼ねたコンビニ対応納付書を郵送してくる自治体も多数存在します。どちらの形式を取っているかは自治体のホームページや同封の案内状で確認可能です。
Q2:給水停止予告書がポストに入っていましたが、今日中に水が止まってしまいますか?
A2:即日止まることは基本的にありません。給水停止予告書には必ず「給水停止予定期日」や「納入最終指定日」が明記されています。その日付の当日または翌日までは猶予が残されているため、記載された問い合わせ窓口へ至急連絡を入れて納付の意思を伝えてください。
Q3:土曜日や日曜日に給水停止されてしまった場合、支払えばすぐに水を出してもらえますか?
A3:自治体の規模や当直体制によって大きく異なります。政令指定都市などの大規模自治体では夜間・休日の開栓窓口を設けている場合がありますが、多くの中小自治体では休日の開栓作業班が稼働していません。金曜夕方以降に停止された場合、月曜日の入金確認まで開栓されないリスクが極めて高いため、予告書の日付が迫っている場合は平日のうちに必ず対処してください。
Q4:督促状の納付書をコンビニのレジへ出したら「取り扱いできません」と断られました。どうすれば良いですか?
A4:バーコード取扱期限が切れている状態です。そのまま別のコンビニに行っても同様に断られますので、記載されている水道局お客様センターへ電話し、再発行を依頼してください。窓口によっては即日払込ができる電子決済バーコードのSMS送付や、水道局の庁舎窓口での直接払込を案内してもらえます。