日本国内において、催涙スプレーを携帯することは法律上のリスクを伴う。軽犯罪法第1条第2号では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」を処罰の対象としているからだ。
過去の判例では、職業上の理由や、ストーカー被害などの差し迫った脅威に対抗するための携帯は「正当な理由」と認められたケースもある。しかし、単に「なんとなく不安だから」とポケットに入れて歩いていると、警察官の職務質問によって没収や書類送検される可能性がある。携帯する際は、防犯目的であることを明確に説明できる文脈が必要だ。