駐車禁止標識と駐停車禁止の決定的な違い!反則金・補助標識の罠を徹底解剖

駐車禁止標識と駐停車禁止の決定的な違い!反則金・補助標識の罠を徹底解剖

話題沸騰中の 駐車禁止標識と駐停車禁止の決定的な違い!反則金・補助標識の罠を徹底解剖について、主要な情報を分かりやすく掲載しています。

Q1:標識に「8-20」と記載がある場合、夜間20時以降なら翌朝まで自由に駐車しても問題ありませんか?
A1:標識の規制時間は解除されますが、無条件で駐車できるわけではありません。夜間に8時間以上(昼間は12時間以上)同一の道路上に駐車し続けると、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)違反となり、3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金、および点数加算の対象となります。また、前述した無余地駐車のルールも適用されます。

Q2:パーキングメーターの枠内に停めて、5分以内に戻る場合でも手数料を支払う必要がありますか?
A2:枠内に車を停止させた時点で、直ちに規定の手数料を納付する義務が発生します。短時間であっても手数料を納付しないまま駐車を継続した場合、時間制限駐車区間における放置駐車違反として取り締まりの対象となります。

Q3:放置車両確認標章を貼られた場合、警察署に出頭するのと放置違反金を支払うのでは何が違うのですか?
A3:警察署に出頭して反則金を納めると「運転者」としての処分となり、違反点数が加算されます。一方、出頭せずに後日車両の「使用者(車検証上の所有者等)」宛てに届く納付書で放置違反金を納付した場合、点数の加算はありません。ただし、同一車両で短期間に放置違反金の納付命令を複数回受けると、公安委員会から車両の使用制限命令(一定期間の運転禁止処分)が下される場合があります。

小林 直樹
著者

小林 直樹

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。