父親が亡くなったらまず何をする?初動から口座凍結・相続の全手順

父親が亡くなったらまず何をする?初動から口座凍結・相続の全手順

父親が亡くなったらまず何をする?初動から口座凍結・相続の全手順の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

Q1:父が亡くなった後、当面の葬儀費用として父の口座から預金を引き出して支払っても大丈夫ですか?
A1:葬儀費用の支払いに充てる目的であっても、独断での引き出しは親族間のトラブルや相続放棄不可のリスクを招きます。法的に安全に対処するには、金融機関の「預貯金の仮払い制度」を利用するか、葬儀の領収書・明細書を完全に保管した上で、後日の遺産分割協議において「葬儀費用として〇〇万円を立替払いしたため遺産から精算する」旨を全相続人から書面で合意を得る形を取るのが確実です。

Q2:父に借金(マイナスの財産)があるかどうかが分かりません。調べる方法はありますか?
A2:個人信用情報機関である「CIC」「JICC」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3機関に対して、相続人から開示請求を行うことで、父親名義のローンやクレジットカードの借入残高を確認できます。郵便物(督促状やカード明細)や通帳の引き落とし履歴の精査も有効です。負債が資産を上回る場合は、死亡を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄」の申述を行う必要があります。

Q3:自宅の金庫から父の自筆の遺言書が見つかりました。その場ですぐに開封して内容を確認して良いでしょうか?
A3:決してその場で開封してはいけません。公正証書遺言や法務局の遺言書保管制度を利用した遺言書を除き、自宅等で発見された自筆証書遺言を勝手に開封すると、5万円以下の過料に処される可能性があります(民法第1005条)。必ず未開封のまま家庭裁判所へ提出し、「検認(けんにん)」の手続きを経てから相続人立ち会いのもとで開封しなければなりません。

池田 達也
著者

池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。