パートやアルバイトなど、フルタイム労働者に比べて労働日数や労働時間が短い労働者には、労働基準法第39条第3項に基づき「比例付与」という仕組みが適用されます。比例付与の対象となるのは、「週所定労働時間が30時間未満」かつ「週所定労働日数が4日以下(または年間の所定労働日数が216日以下)」で働く労働者です。
有給休暇が発生する基本要件は次の2点です。
① 雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務していること
② その期間の全労働日の8割以上出勤していること
以下の早見表は、週の所定労働日数および年間の所定労働日数に応じた、勤続年数ごとの付与日数をまとめた客観的データです。
週1日の勤務であっても、半年間継続勤務して出勤率8割を満たせば1日の有給休暇が必ず発生します。また、パート契約であっても「週所定労働時間が30時間以上」または「週所定労働日数が5日以上」である場合は、正社員と全く同じ通常付与の基準が適用され、半年で10日が付与されます。