公道走行を安全に行うには、法的な枠組みの正しい把握が欠かせない。改正道路交通法の施行に伴い、一定の基準を満たす電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」という新たな車両区分に分類されている。16歳以上であれば運転免許は不要となったが、当然ながら交通法規の遵守義務は厳格に課されている。
最高速度は時速20kmに制限され、車道の左側走行が原則だ。ただし、最高速度を時速6km以下に制御し、緑色の最高速度表示灯を点滅させる設定に変更した車体は「特例特定小型原動機付自転車」として、標識で許可された歩道や自転車道を通行できる。警察庁は歩行者との接触トラブルや悪質違反に対する取締りを強めており、赤信号無視や飲酒運転、二人乗りなどは重い処罰の対象となる。