街頭に立つ若者を追い詰めている大きな要因が、現行の「売春防止法」に潜む構造的な課題だ。1956年に制定されたこの法律は、勧誘や場所の提供を処罰対象と定めているものの、客側の罰則規定が曖昧であったり、路上に立つ当事者ばかりが摘発の対象になりやすかったりするという批判が絶えない。
法律が制定された昭和の時代と現代では、若者を取り巻く環境があまりにも異なる。厚生労働省による女性支援の新法や相談窓口の整備が進められているものの、行政の支援窓口に届く手前で孤立する若者は少なくない。路上で立ち尽くす人々を単なる「違反者」として裁くのか、それとも「セーフティネットからこぼれ落ちた被害者」として救済するのか。法制度の再構築が強く求められている。