大型特殊自動車免許(大特)を取得することで公道走行が可能になる車両は、道路交通法において「特殊な構造を持ち、特殊な作業に使用される自動車」と定義されています。代表例として挙げられるのが、除雪作業や土木現場で主力を担うホイールローダー、建設資材を運ぶ大型フォークリフト、移動式クレーンの一種であるラフテレーンクレーン(ホイールクレーン)、そして大規模営農で活躍する大型トラクターやコンバインです。
ここで多くのドライバーが混同しやすいのが、普通免許に付帯している「小型特殊自動車」との区分基準です。両者の境界線は、エンジンの排気量ではなく、「車体寸法」と「最高速度」によって厳格に規定されています。
たとえば、一般的な農耕用トラクターであっても、アタッチメントを装着した結果として全幅が1.7mを超えたり、最高速度が時速35km以上出る設計の輸入トラクターであったりする場合、道路交通法上は「大型特殊自動車」に分類されます。これらを普通免許のままで公道走行させると、無免許運転(違反点数25点、一発免許取消処分)が科されるリスクがあり、近年警察庁および各都道府県警でも取り締まりと周知を強化しています。