インフルエンザに感染した際の休業期間について、公衆衛生上の標準指針となっているのが「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」という基準です。これは学校保健安全法施行規則に明記されている出席停止期間であり、現代の企業実務でも安全配慮義務の観点から準用されるケースが一般的です。
ここで多くの人が躓くのが「日数の起算点(数え方)」です。感染症法や学校保健安全法における日数の数え方は、民法の原則通り発症した日を「0日目」とみなします。翌日が「1日目」となるため、最短でも発症日を含めて合計6日間の休養が必要になります。
具体的なスケジュールを例に取って検証してみましょう。
- 月曜日(発症日・発熱):0日目(カウント開始)
- 火曜日:1日目
- 水曜日(平熱に解熱):2日目 / 解熱0日目
- 木曜日:3日目 / 解熱1日目
- 金曜日:4日目 / 解熱2日目(解熱後2日クリア)
- 土曜日:5日目(発症後5日クリア)
- 日曜日:最短で待機解除・復帰可能日
注意しなければならないのは、「発症後5日経過」と「解熱後2日ルール」の両方をクリアしなければならないという二重要件です。例えば、木曜日にようやく解熱した場合、発症から5日が経過した土曜日であっても「解熱後2日」を満たさないため、日曜日まで休業を継続し、月曜日からの復帰となります。熱が下がったからといってウイルスの排出が止まるわけではありません。