Q1:物件購入から1年近く経っても不動産取得税の納付書が届きません。免税されたと考えてよいでしょうか?
A1:自治体によっては新築の家屋調査や登記処理に時間がかかり、1年以上経過してから通知が届くケースがあります。また、税額計算および軽減措置の適用によって「税額が0円」となった場合、通知そのものを発送しない自治体もあります。状況を確認したい場合は、物件が所在する管轄の都道府県税事務所へ問い合わせるのが確実です。
Q2:中古住宅を購入しましたが、昭和56年以前(旧耐震基準)の物件は軽減措置を受けられませんか?
A2:旧耐震基準の物件であっても、「耐震基準適合証明書」を取得している場合や、既存住宅売買瑕疵保険に加入している物件であれば、控除の適用対象となります。取得前に証明書の取得可否を確認することが重要です。
Q3:土地を先に購入し、後から建物を新築する場合でも土地の軽減措置は使えますか?
A3:使えます。土地取得から原則3年以内に建物を新築する場合、土地先行取得であっても軽減措置が適用されます。土地の取得時点で一度納税通知書が届きますが、新築後に申告を行うことで還付を受けるか、事前申告による徴収猶予の手続きが可能です。