市川市こども発達センターでの通所支援や、市内の民間児童発達支援施設を利用するためには、自治体から交付される通所受給者証の取得が必須となります。
受給者証の申請窓口は市川市こども施策部(子育て支援関連課)となりますが、発達センターで作成された意見書や医師の診断書を添付することで、申請手続きが円滑に進みます。支給決定が出ると月に利用可能な日数(支給日数)が定められ、各施設との契約が可能になります。
利用にかかる費用面について、国の「幼児教育・保育の無償化」制度に基づき、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学前の3月31日までの3年間は、児童発達支援の利用料が無償となります。0〜2歳児クラスの期間や、おやつ代・教材費といった実費負担分は除外されますが、世帯所得に応じた月額負担上限額が設定されているため、過度な経済的負担を心配することなく療育を受けられる枠組みが整っています。