お妾さんの真相|愛人・側室との違いと現代の手当相場を完全解説

お妾さんの真相|愛人・側室との違いと現代の手当相場を完全解説

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Q1:お妾さんと本妻(正妻)の間で、慰謝料を請求されるリスクがあるのはどちらですか?
A1:法的に慰謝料請求の対象となるのは100%お妾さん(女性側)です。婚姻関係破綻前に男性と肉体関係を持った場合、民法上の不法行為(共同不法行為)が成立します。本妻側から精神的苦痛に対する損害賠償として、一般的に100万円から300万円程度の慰謝料を請求される法的義務を負います。

Q2:現代において「生活費を毎月保障する」という妾契約を公正証書で残すことはできますか?
A2:不可能です。公証役場は公序良俗に反する内容の公正証書を作成しません。「肉体関係の対価としての生活援助」を条件とする書面は民法90条違反により無効となります。ただし、純粋な「贈与契約」として作成することは理論上可能ですが、不倫関係が明白な場合は法的な有効性が厳しく問われます。

Q3:認知されていない隠し子は、父親が遺言書を残さない限り遺産を一切受け取れませんか?
A3:受け取れません。法律上の父子関係が存在しないためです。ただし、父親の死後であっても、3年以内であれば検察官を被告として「死後認知の訴え」を家庭裁判所に起こすことが可能です。DNA鑑定等によって血縁関係が証明されれば認知が認められ、遡って正規の相続権を取得できます。

山崎 陸
著者

山崎 陸

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