「なぜ医師はあんなに簡単に診断書を書いてしまうのか」という疑問は、休職者を抱える企業の人事担当者から頻繁に寄せられます。うつ病の診断書が簡単にもらえる理由には、現在の日本の精神医療体制が抱える構造的な制約があります。
精神科や心療内科の診療は、血液検査やレントゲンのような確定的な画像診断が存在せず、患者本人の「問診(自己申告)」に頼る割合が極めて高いのが実態です。医師法第19条第2項には「応召義務」が定められており、医師は患者から診断書の交付を求められた際、正当な事由がなければ拒否できません。もし患者が「辛くて死にたい」と強く訴えているにもかかわらず診断書を拒否し、その後に自殺などの重大事故が起きた場合、医師側が重い法的責任を問われるリスクがあります。
そのため、医師は「疑わしきは休養を優先する」という安全側の判断を下し、初診であっても「うつ状態」「適応障害」といった病名で休職を要する旨の診断書を発行せざるを得ないのです。新型うつ病の診断書が嘘であると直感しても、外来の主治医が「職場での実際の勤務態度」を知る術はありません。主治医はあくまで「診察室で患者が語った言葉」を前提に書類を作成しているに過ぎないという点を、企業側は認識しておく必要があります。