教育現場や進路指導において、17歳という年齢は極めて重要な意味を持ちます。特に注目されるのが、17歳大学受験現役生の存在です。
大手予備校関係者や進路指導教諭への取材によると、毎年1月に実施される大学入学共通テストの会場には、相当数の17歳が受験生として着席しています。これは、1月2日〜4月1日生まれの高校3年生(早生まれ)が、18歳の誕生日を迎える前に共通テスト本番を迎えるためです。
SNSや大手質問サイト(Yahoo!知恵袋など)を検証すると、毎年冬の出願シーズンには以下のような切実な投稿が散見されます。
「共通テスト出願書類の年齢欄に『17歳』と書くことになり、浪人生や学年を間違えたのではないかと不安になった」「模試の志望校判定カルテで同級生が18歳と表記される中、自分だけ17歳で違和感がある」
しかし、進路指導の現場においてこれは完全に合法かつ日常的な事象です。全国の高校3年生のおよそ4分の1を占める早生まれの生徒は、全員が17歳で受験期の前半を戦い抜きます。年齢表記が若いからといって、受験資格や合否判定で不利益を被ることは一切ありません。
一方で、近年の法改正によって新たな課題も生じています。2022年4月の民法改正に伴い、成人年齢が20歳から18歳へと引き下げられました。この17歳成人年齢法律問題の狭間で、高校3年生の教室には「18歳の成人」と「17歳の未成年」が混在するという前代未聞の環境が定着しました。スマートフォンの単独契約、クレジットカードの発行、進学先の一人暮らし用賃貸借契約などにおいて、17歳の間は依然として法定代理人(保護者)の同意が必須です。同じ学年の生徒間であっても、誕生日の前後によって法的な権利関係に明確な差が生じているのが現場の実情です。