転送不要郵便を巡っては、SNSや各種コミュニティにおいて毎月のように当惑の声が投稿されています。特に新生活のスタート期や単身赴任の時期には、想定外の不着トラブルが多発しています。
「引越し当日に郵便局へ転居届を出したから安心していたら、楽しみにしていた新生活用のクレジットカードが『宛所不明』で返送され、審査からやり直しになった」という会社員の体験談や、「大学生になり一人暮らしを始めた子どものキャッシュカードが、転送不要郵便 実家 届かない状態になり、銀行口座の利用が一時停止された」という保護者の相談が典型例です。
後者の場合、住民票を実家に残したまま一人暮らしの住まいへ郵便局の転居届だけを出していたり、逆にカードの登録住所を実家にしたまま本人が転出した事実が郵便局の配達原簿に登録されていたりすることで、配達員が「居住実態なし」と判断して返送に至るパターンが目立ちます。
また、見落としがちなのが郵便局 転送不要 保管期間の壁です。簡易書留で発送された転送不要郵便は、不在時にポストへ投函される「不在配達通知書」をもとに再配達を依頼できますが、郵便局での標準保管期間は最初の配達日の翌日から起算して原則7日間と極めて短期間です。出張や旅行、多忙によってこの7日間を経過してしまうと、受取拒否と同じ扱いとなり、問答無用で差出人へ返送されてしまいます。