感染が判明した際、社会人や保護者が最も留意すべきは休業・出席停止のルールです。学生に関しては、インフルエンザ学校保健安全法基準により、第二種感染症として明確な出席停止基準が法定化されています。
具体的には、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」と定められています。「発症日」は体調異常が始まった日を「0日目」と数えるため、最短でも丸5日間の自宅待機が義務付けられます。
一方、社会人のインフルエンザ出勤停止期間目安については、労働安全衛生法等で一律に法的な出勤停止が義務付けられているわけではありません。しかし、多くの一般企業では就業規則において学校保健安全法の基準を準用しています。近年は企業の安全配慮義務やコンプライアンス順守の観点から、「解熱後48時間は出勤禁止」「医師の許可が出るまでテレワーク勤務」といった厳格な内規を設ける企業が主流です。
ここで重要なインフルエンザB型症状経過まとめとして、B型は熱が一度下がった後に再び37℃台後半まで上がる「二峰性発熱」を起こしやすい特徴があります。「1日熱が下がったから大丈夫」と過信して復帰すると、翌日にぶり返して職場内に感染を広げる事故が起きるため、解熱後まる2日間(48時間)の完全平熱化を確認することが鉄則です。