Q1:日本の海岸でも「鯨の胆石(竜涎香)」を拾うことは本当に可能ですか?
A1:可能です。黒潮などの暖流に面した沖縄、九州南部、四国、紀伊半島、伊豆諸島などの海岸で実際に漂着・回収された事例が複数確認されています。ただし、遭遇する確率は天文学的に低く、漂着物の大半は船舶用パーム油の凝固塊や石油系ワックスです。
Q2:拾った竜涎香をフリマアプリ(メルカリやヤフオクなど)で売っても大丈夫ですか?
A2:出品自体は違法ではありませんが、推奨されません。成分分析表(GC-MS分析データ)がない出品は偽物としてトラブルになりやすく、購入者との間で詐欺紛争に発展するケースが多発しています。数万円以上の高額取引を望む場合は、専門の香料買取業者や公式オークションを通じて鑑定書付きで売却するのが鉄則です。
Q3:竜涎香を拾った場合、警察へ拾得物として届ける義務はありますか?
A3:漂着した竜涎香は通常、誰の占有にも属していない「無主物」とみなされるため、拾った人がその場で所有権を取得(無主物先占)できます。そのため財布や貴金属のような遺失物届は法的には原則不要です。ただし、所有者が特定できる漂流物や、座礁したクジラの死骸に付着しているものについては勝手な採取が禁じられているため、判断に迷う場合は管轄の警察署や沿岸自治体に確認してください。