Q1:一般の有権者でも、国会議員の収支報告書を自由に見ることはできますか?閲覧にお金はかかりますか?
A1:誰でも完全に無料で閲覧できます。総務省や各都道府県選挙管理委員会の公式ウェブサイトにアクセスすれば、PDFファイルとして公開されている報告書をダウンロード可能です。手数料や事前登録、身分証明書の提出などは一切不要です。
Q2:収支報告書に虚偽の記入や不記載があった場合、どのような罰則が科されますか?
A2:政治資金規正法上、虚偽記載や不記載の罪は「5年以下の禁錮または100万円以下の罰金」と定められています。有罪が確定すると公民権が停止され、原則として一定期間、選挙への立候補や投票ができなくなります。近年の法改正により、秘書だけでなく議員本人の監督責任を問う枠組みが強化されています。
Q3:ニュースでよく聞く「政策活動費」は、なぜこれまで中身が分からなかったのですか?
A3:従来の法律では、政党から所属議員個人に対して支払われる「政策活動費」について、受け取った議員個人がその使い道を報告書に記載する義務が免除されていたためです。領収書の提出も不要だったことから、合法的な「使途不明金の抜け道」として機能していました。国民からの激しい批判を受け、現在はこの使途公開や制度自体の見直しが進んでいます。