現場の保育士や幼稚園教諭から多く寄せられるのが、「日々の保育活動での使用も違法になるのか」という切実な疑問です。保育現場では、行事ごとの装飾として画用紙を切り貼りした保育園壁面飾り型紙を活用したり、おはなし会のためにペープサート手作り製作を行ったりする場面が日常的に見られます。
日本の著作権法第35条では「学校その他の教育機関における複製等」が認められており、営利を目的としない保育現場のクラス内であれば、指導の一環として手作り教材を製作すること自体は例外的に許容される余地があります。第38条が規定する「営利を目的としない上演等」に基づき、園児の前で自作ペープサートを演じることも基本的には権利侵害を問われません。
問題となるのは「教室の外への露出」です。園児が作った作品や教室内を撮影し、パスワード保護のない園の公式ホームページやInstagramなどのSNSに掲載する行為は「公衆送信」にあたり、違法とみなされる可能性が跳ね上がります。型紙をネットから無断保存して職員間で共有したり、園だよりをPDF化してネット上に無制限公開したりする運用も避けるべき境界線です。