Q1:少年Aはなぜ死刑や無期懲役にならなかったのですか?
A1:犯行当時、少年Aが14歳の中学生であったためです。当時の日本の刑法・少年法では16歳未満の者には刑事責任を問うことができず、刑事裁判ではなく家庭裁判所の審判を受けました。そのため、刑務所への収監ではなく、治療と教育を目的とする「医療少年院送致」という保護処分が下されました。
Q2:手記『絶歌』の印税は被害者遺族に支払われたのですか?
A2:遺族側の弁護士や関係者の証言によると、遺族は「命を冒涜する出版物から出た金銭を受け取る筋合いはない」として印税の受け取りを拒否しています。日本には犯罪手記の印税没収を義務付ける法律が存在しないため、収益の大部分は加害者本人の生活資金等に充てられたとみられています。
Q3:現在の少年Aの生活費や住居はどのように維持されていますか?
A3:医療少年院退院後の保護観察期間はすでに満了しているため、国の税金による支援や公的保護は行われていません。過去の印税の管理や、限られた支援者を通じた軽作業・非対面労働などによって自活していると推測されていますが、公的機関による監視データは非開示となっています。