再就職手当を満額確実に受け取るためには、ハローワークが定める8つの支給要件をすべて満たしている必要があります。どれか1つでも欠けると不支給判定となるため、転職活動中から各項目を照らし合わせておくことが重要です。
具体的な8つの要件は以下の通りです。
① 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
就職日の前日時点で、雇用保険の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上(より手厚い給付率を狙うなら3分の2以上)残っている必要があります。
② 1年を超えて勤務することが確実であること
期間の定めのない雇用(無期雇用)や、契約期間が1年以上の有期雇用、あるいは1年以上の更新見込みがある雇用契約が対象です。
③ 7日間の待期期間を満了した後の就職であること
受給資格決定日(ハローワークへ離職票を提出した日)から起算して、完全に失業状態であった7日間の待期期間中に内定・就職した場合は受給できません。
④ 給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワーク等の紹介で就職したこと
自己都合退職などによる給付制限(1〜2ヶ月)がある場合、待期期間満了後「最初の1ヶ月間」はハローワークまたは厚生労働省の許可・届出を受けた職業紹介事業者(転職エージェント等)の紹介による就職でなければなりません。知人の紹介や自己応募(直接応募)による就職は、この期間を過ぎてからでなければ対象外となります。
⑤ 離職前の事業主(関連企業を含む)への再雇用・出戻りではないこと
退職した会社への復帰はもちろん、資本・資金・人事・取引面で密接な関係にある関連会社やグループ企業への就職は認められません。
⑥ 採用が決定する前に、ハローワークへ求職申込みをしていること
失業手当の手続きを行う前にすでに内定していた企業へ就職した場合は対象外です。
⑦ 雇用保険の被保険者資格を取得する雇用条件であること
週所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあり、再就職先で雇用保険に加入することが求められます。
⑧ 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の受給実績がないこと
前回の受給日から3年間は、再度の再就職手当の受給はできません。