地方税法および不動産登記法において、建物が「家屋」として固定資産税の対象になるかどうかは、以下の「家屋の3要件」によって厳密に判定されます。
1つ目は屋根と周壁があり雨風をしのげる状態を指す「外気分断性」、2つ目は基礎やボルト等で地面に据え付けられている「土地定着性」、そして3つ目は居住・店舗・倉庫など本来の目的に沿って利用可能な状態にある「用途性」です。一般的なコンテナハウスは、居住性や利便性を高めるために電気・水道の引き込みや内装工事を行うため、外気分断性と用途性はほぼ自動的に満たされます。
論点になりやすいのが「土地定着性」です。一部で「コンテナをコンクリートブロックの上に置いただけなら土地に定着していない」と主張するケースが見られますが、近年の自治体実務では、自重によって事実上容易に移動できない状態にあれば、アンカーボルトで緊結されていなくても定着性ありと判断されるケースが大半を占めています。自治体の資産税課(家屋調査担当)による巡回や航空写真調査の精度が飛躍的に向上している現在、「置くだけだからバレない」という理屈は通用しません。