万が一、電話口で契約を承諾してしまったり、営業員に言われるがままSMSで認証手続きを済ませてしまった場合でも、法的な救済措置が存在します。
電話勧誘販売や訪問販売によって締結された個人契約は、特定商取引法に基づくクーリング・オフ制度(8日以内)の適用対象です。契約内容を記載した書面(または電子メール等の電磁的交付物)を受領した日から起算して8日以内であれば、違約金などの名目を問わず無条件で契約を解除できます。
クーリングオフは、電話口の口頭連絡ではなく、必ず「ハガキ等の書面(特定記録郵便または簡易書留)」あるいは「事業者のクーリングオフ専用フォーム・電子メール」など、発信履歴が公的に証明できる形式で行ってください。ハガキの場合は両面をコピーして手元に残し、郵便局窓口で手続きを行います。
すでに8日を過ぎてしまっていたり、事業者向け契約(特商法適用外)であっても、重要事項の説明に虚偽や事実誤認(不実告知)、不利益事実の不告知があった場合は、消費者契約法等に基づいて契約取消を主張できる可能性があります。不審な請求が発生した場合は、速やかに最寄りの消費生活センター(局番なしの「188」消費者ホットライン)や、経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会(専用相談窓口)へ通報・相談を行うことが最善の手順です。