年末調整の保険料控除の書き方完全版!2026年最新記入例と落とし穴

年末調整の保険料控除の書き方完全版!2026年最新記入例と落とし穴

年末調整の保険料控除の書き方完全版!2026年最新記入例と落とし穴の見逃せないポイントを一挙に解説しました。

生命保険料控除の記入で最大の関門となるのが、「新契約」と「旧契約」の区分と計算式の適用です。契約日が2011年(平成23年)12月31日以前のものは「旧契約」、2012年(平成24年)1月1日以降のものは「新契約」として明確に線引きされています。生命保険料控除証明書の見方で最優先すべきは、証券番号の脇などに太字で印字されている「新・旧」の区分表記と「適用制度」の確認です。

旧契約では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類しか存在しませんでしたが、新契約からは医療保険やがん保険を独立させた「一般生命保険料控除と介護医療保険料控除」、そして個人年金の3種類へと再編されました。各控除枠の所得税における上限額は、旧契約が1枠あたり最高5万円、新契約が1枠あたり最高4万円です。年末調整保険料控除上限12万円という全体リミットに向けて、どの契約を優先して枠に当てはめるかが計算の肝となります。

制度区分対象となる控除枠と上限額(所得税)年間支払保険料に対する控除額の計算基準編集部の見解・評価新契約
(2012年1月1日以降)・一般:最高4万円
・介護医療:最高4万円
・個人年金:最高4万円
合計枠:最高12万円・2万円以下:全額
・2万円超〜4万円以下:支払額×1/2+1万円
・4万円超〜8万円以下:支払額×1/4+2万円
・8万円超:一律4万円医療・介護をカバーする契約が増えた一方、1枠ごとの上限が4万円に引き下げられたため、複数枠をバランスよく活用しないと満額控除に届きにくい。旧契約
(2011年12月31日以前)・一般:最高5万円
・個人年金:最高5万円
合計枠:最高10万円・2.5万円以下:全額
・2.5万円超〜5万円以下:支払額×1/2+1.25万円
・5万円超〜10万円以下:支払額×1/4+2.5万円
・10万円超:一律5万円1つの契約で年間10万円を超えていれば単独で5万円の満額控除が適用されるため、古い大型終身保険を保有している層には依然として有利な設計。新旧併用
(同一区分内に混在)・各枠:最高4万円
(旧契約のみで5万円適用も可)
合計枠:最高12万円新契約の計算額+旧契約の計算額(合算の上限4万円)。ただし旧契約単独で4万円を超える場合は旧契約単独計算(最高5万円)を選択可能。旧契約の支払額が6万円(控除額4万円)を超える場合は、あえて新契約を合算せず「旧契約のみ」で申告した方が控除額が大きくなる逆転現象に注意。

ここで多くの人が見落としがちなのが、個人年金保険に関する取り扱いです。老後資金の積立目的で加入していても、「個人年金保険料税制適格特約」が付加されていない契約は、個人年金枠ではなく「一般生命保険料控除」として処理されます。保険会社から送られてくる証明書の区分欄に「一般」と記載されているにもかかわらず、自分の判断で年金枠に記入してしまうと、会社の給料担当者から差し戻される原因になります。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。