Q1:スピード違反などの交通違反の青切符や赤切符は前科・前歴になりますか?
A1:交通反則通告制度に基づく「青切符(反則金の納付)」は行政処分であり、前科にも前歴にもなりません。一方、大幅な速度超過や無免許運転、酒気帯び運転などで交付される「赤切符」は刑事手続きの対象となり、略式裁判で罰金刑を納付した場合は明確に「前科」となります。
Q2:不起訴処分(起訴猶予や嫌疑なし)になった場合、就職面接で自分から言う義務はありますか?
A2:自分から進んで話す法的義務は一切ありません。不起訴処分は前科に該当しないため、履歴書の賞罰欄に記載する必要もありません。ただし、面接で「過去に逮捕されたり警察の取り調べを受けたりしたことがあるか」と直接問われた場合に嘘をつくと信義則上の問題が生じる可能性があるため、事実関係と不起訴になった結果を端的に伝えるのが適切です。
Q3:パスポートの発行や海外旅行は前歴だけでも制限されますか?
A3:前歴(捜査・不起訴・微罪処分)のみを理由に日本のパスポート発給が拒否されることはありません。また、一般的なビザなし渡航が可能な国であれば前歴だけで入国拒否されるケースは極めて稀です。ただし、アメリカのESTAなど「逮捕歴」そのものを質問項目に含めている国の電子渡航認証を利用する際は、ビザ免除ではなく大使館での正規ビザ申請が必要になる場合があります。
Q4:探偵や調査会社に依頼すれば、相手の前科や前歴を100%調べられますか?
A4:公的機関の犯歴データベースや自治体の犯罪人名簿を調査会社が照会することは法律で禁止されており不可能です。調査会社が判明させられるのは、過去の新聞・ネット報道記事、SNS上のログ、周辺住民への聞き込みなどで得られる公開情報に限られます。したがって、報道されていない微細な前科や前歴を外部から100%特定することはできません。