万が一、申告期限に間に合わなかったり、提出後に親族の状況が変わったりした場合はどうすればよいのか。パニックに陥る必要はない。日本の税制には救済ルートが用意されている。
勤務先での年末調整の再計算期間内(通常は翌年1月末まで)であれば、人事部門に申し出て修正申告書類を再提出することが可能だ。年金受給者も、日本年金機構に遅れて申告書を提出することで、後続の支払期で税額の再計算が行われる。
職場の締め切りを完全に過ぎてしまった場合は、2月中旬から始まる確定申告で自らリカバリーを図ることになる。源泉徴収票と正しい控除証明書類を揃え、e-Taxや税務署の窓口で正しい扶養状況を申告すれば、過払いとなった税金は指定口座へ還付される。5年以内であれば「更正の請求」や還付申告によって取り戻す権利がある。